古物商プレートは、古物商がその営業所又は仮設店舗に掲示する「標識」のことです。
古物商プレートは業者が許可を取得していることの証でもあります。
リサイクルショップなどで目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
古物商の許可業者は、店舗や営業所に古物商プレートを掲げなくてはなりません。また。許可の番号や業者名など、一目で古物商業者であることがわかるようになっています。
古物商プレートの作成には、一定の決まりがあります。この決まりは古物営業法で定められているものです。古物営業法施行規則第11条・別記様式第13号(第11条関係)に記載されている要件を満たさなければなりません。
では次にその決まりについて詳しく見ていきましょう。
古物商プレートの規定やルール
古物営業法施行規則に規定されているルールを全て満たした古物商プレートを用意しなければなりません
サイズ | 縦8センチメートル、横16センチメートル |
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材質 | 金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するもの |
色 | 紺色地に白文字 |
掲示場所 | 標識は公衆の見やすい場所に掲示しなければならない |
それぞれのルールについて、さらに詳しく見ていきましょう。
サイズ
古物商プレートの大きさには規定があります。
縦8センチメートル、横16センチメートル
イメージとしてはポストカードくらいの大きさです。思ったより小さいものですので、店舗で見つける際には少しわかりづらいかもしれません。
また、厚さには基準がありません。少し厚めのものにすると高級感がでるため人気があります。
材質
古物商プレートを作る際には、材質にも決まりがあります。
金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するもの
紙に印刷したものではいけません。基本的に記載内容に修正が加えられるようなものは不可となります。
また、許可業者であることを示す大切なものですので、あまりチープなものは避けたほうが良いかもしれません。
色
古物商プレートの色にも決まりがあります。
紺色地に白文字
深みのある色や光沢のあるものであっても、紺色であれば特に問題はありません。
掲示場所
古物商プレートを掲示する場所は、古物営業法では下記のように記されています。
標識は公衆の見やすい場所に掲示しなければならない
見えやすい場所であれば、掲示場所に特に指定はありません。店舗であれば入り口やカウンターなどです。
自宅で古物営業をしているのであれば、玄関の外でも室内でも可能です。来訪したお客様にとってわかりやすい場所であれば問題はありません。
ただし、営業を行っていない別室などに掲げてはいけません。掲示方法も、壁に貼り付けたりカウンターに置いたり、マグネットであっても構いません。
古物商プレートに関する注意点
古物商プレートを用意する際にはいくつかの注意点があります。
専門業者に依頼する場合であっても、間違えなく発注できるように注意点を把握しておきましょう。
個人事業主は屋号ではなく個人の名前を記載
古物商プレートには業者名を記載する必要があります。
古物商の許可を申請する際には、個人事業主であれば本人の名前で申請を行いますので、許可も個人名で取得することとなります。
よって、古物商プレートには個人名を記載することとなっています。
また、個人事業主が使用する商業上の名前を「屋号」と言います。
屋号は必ずつけなくてはならないわけではなく、法的な拘束力はありません。
古物商においては、許可を取得しているのは個人事業主の本人となりますので、屋号での表示は必要ありません。
公安委員会名と許可の番号を記載すること
古物商プレートには、許可を受けた公安委員会の名前とその許可番号を正しく記載しておかなくてはなりません。
「○○公安委員会許可」「第○○○○号(許可番号)」を表記します。
公安委員会は、各都道府県名となります。
許可番号は12桁の番号で、許可を受けた際に許可証に記載がされています。
取り扱う品目の記載にもルールがある
古物商プレートの中央には、取り扱う品目を記載しなくてはなりません。
複数の品目を取り扱う場合は、申請の際に記載した主たる取扱品目を表示します。
基本的には「主たる取扱品目名+商」と記載すればよいです。
しかし、下記に挙げる品目については記載方法が異なります。
- 自動二輪車及び原動機付自転車については「オートバイ商」
- 金券類については「チケット商」
古物商プレートはどこで買える?購入場所一覧
古物商プレートは特定の場所でしか購入できません。
古物営業法の規定を守った専門業者から購入するのが大切です。一般的には、ネット通販サイトで購入します。
- 警察署
- ホームセンター
- ネット通販サイト
警察署
許可を申請した警察署に、古物商プレートの作成書類が置かれていることがあります。
この書類は、各都道府県に設置されている防犯協会に作成を依頼するためのものです。
防犯協会は警察の組織ではありません。
防犯協会に加入することは義務ではありませんが、加入することで古物商プレートを会員価格で購入することができたりもします。
防犯協会で古物商プレートを申し込んだ場合は、場所により異なりますが料金は4,000円前後ほどとなり、作成に2週間~1か月ほどかかります。
ホームセンター
ホームセンターでは看板などを作成してくれるところもあります。
色々なデザインがあり、材質にもこだわることが可能です。
お値段も安いものから何万円もするものまでいろいろあり、好みに合ったプレートを作成することができます。
また、比較的早く作成することも可能です。
ただし、古物商プレートの様式には規定がありますのでそれに合ったものでなくてはなりません。
ネット通販サイト
ホームセンターや看板業者のほかに、ネットで頼むことも可能です。
次に、代表的な古物商プレート作成業者を紹介します。
サインキングダム
オンラインショッピングサイトの「サインキングダム」もおすすめです。
ヤフーショッピングのランキング1位に輝いている、看板激安専門販売店です。
サインキングダムでは印刷による古物商プレートの作成が可能です。
ステンレス製のものやアクリル板の古物商プレートを格安で作ることができます。アクリル板であれば、お値段も2,000円ほどで作成することが可能です。
来夢堂
送料無料、即日発送可能の「来夢堂」。
販売実績は2000枚以上です。来夢堂では、豊富な書体から選ぶことができます。
また、楽天市場やヤフーなどのネットショップだけではなく、三重県に実店舗もあるので直接訪問して注文することも可能です。
はんこ屋さん21
印鑑、ゴム印・名刺・封筒などの作成をしてくれる「はんこ屋さん21」。
全国展開している安心の業者です。古物営業法の規定に基づくプレートの作成ができます。
はんこ屋さん21では、上品な彫刻または印刷でのプレート作成が可能です。
また、プレートの種類や裏面加工も選ぶことができます。
作成期間は1週間~10日ほどです。費用も安いためもっともおすすめです。
古物商プレートに関するよくある質問
古物商プレートに買う前に知っておきたいよくある質問をご紹介します。
- 古物商プレートを設置しないとどうなりますか?
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古物商許可を取得した業者は必ず営業所に古物商プレート(標識)を設置することが法律で決められています。
もし古物商プレートを掲げなかった場合は、標識の掲示義務の違反として10万円以下の罰金が科せられます。
- 古物商プレートは手作りできますか?
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自分の好みで手作りをすることも可能です。
この際には、決まった様式にあったものを作成する必要があります。
色や大きさ、記載内容などを間違えないようにしっかりと確認をしてから作るようにしましょう。