古物商許可を取得するには行政書士に依頼することが一般的です。多くの行政書士事務所では、古物商許可の代行取得に対応しています。
しかし、行政書士事務所によってサービスの内容に違いがあります。古物商許可に特化している行政書士事務所であれば、申請手続きを効率化しているため費用も安くその後のサポートも充実しています。
なるべく申請実績の多い行政書士事務所を選ぶのがいいでしょう。
- 手続きを丸投げできる!自宅にいながら古物商許可を取得
- 行政書士への代行費用は約5万円
- お得に利用する方法は警察署への申請だけは自分で行う
今回は、古物商許可を行政書士に依頼する際のポイントについて解説していきます。
古物商許可は行政書士の代行取得がおすすめ
古物商許可の申請は、それほど難しいものではありません。自分で申請する人も多くいます。
必要な申請書類も決まった様式で、警視庁のHPからダウンロードしたものを使用するだけです。
申請は、営業をしようとする事務所の所在地を管轄する警察署で行います。管轄の警察署であれば、そこまで遠方になることはありませんね。
しかし、書類に不備があったり補正の対応が必要な場合もあるため注意が必要です。
古物商の許可は一度取得したらその後の更新の申請は不要となります。そのため、事業者が古物商の許可申請について精通する必要はありません。
よって、通常の業務の合間に、申請に関して手引きを熟読し作成に手間をかけるのは時間がもったいないと思う方もいることでしょう。
総合的に考えると、古物商の許可申請は専門家の行政書士に依頼をしたほうがよいと言えるのです。
- 面倒な手続きを丸投げできる
- 難易度の高い申請も対応可能
- 事前のヒアリングで取得の可能性が分かる
- 自己判断よりも専門家に依頼する方が安心
行政書士へ依頼する良さについて詳しく見ていきましょう。
面倒な手続きを丸投げできる
古物商許可を申請するには、様々な書類の準備が必要です。
警視庁のHPには申請の様式がアップされていますのでそれを使用すればよいのですが、書類の名称がとても複雑で分かりづらくなっています。
自分がどの様式の申請書を使えばよいか、簡単にはわからないのです。
HPから申請書をダウンロードをし印刷をする作業も一苦労です。記載方法についても、あまり親切に説明がされていません。
また、申請書類のほかにも添付書類を準備する必要があります。
役員全員分の「住民票」や「身分証明書」といった書類を取得しなければならないのです。
そして住民票については、「マイナンバー記載なし・本籍地記載あり」といった細かなルールが存在します。
さらに、書類が揃い申請ができる状態になったとしても、警察署の申請窓口で書類の不備や不足が見つかることもよくあることです。
基本的に警察署の窓口は平日の16時くらいまでしか開いていません。
忙しい業務の合間に時間を見つけて、警察署の対応時間内に再度書類を提出するのは大変なことです。
許可が下りれば古物商の許可証が発行されますが、こちらも管轄の警察署まで直接とりに行く必要があるのです。
そして晴れて古物商となったら「古物商の標識(古物商プレート)」を事務所内に掲げる必要があります。
古物商の標識は自身で看板業者に依頼したり、防犯協会や公認団体に作成依頼をすることで手に入れることができます。
こういった煩雑な手続きのすべては、行政書士が代行することができるのです。
代行取得の依頼はネットで完結する
古物商の申請は他の許認可申請と比べると難しいものではありません。
最近では多くの行政書士が、古物商の申請についてオンラインで依頼を受け付けています。直接会ったり、会社まで訪問してもらう必要がないのです。
オンラインであれば時間の都合も付きやすく、やりとりもメールや電話で完結することができます。
また、警察署への申請も行政書士が代行してくれます。
古物商許可申請は全て行政書士にお任せで、依頼者はネットのみで完結できるのです。
難易度の高い申請も対応可能
古物商許可を取得するには、自身がどの品目を扱うかによって難易度が変わることがあります。
前提として、古物に該当するかどうかの判断には注意が必要です。
例えば、リサイクルすることで原材料となるものについては古物に該当しません。
また、再利用せずにごみとして処分するものも、古物とすることができません。投資目的の貴金属も、古物にはあてはまりません。
取り扱うものが古物として申請できるものであったとしても、それがどの品目に該当するかにも細かな決まりがあります。
建設機械においては、品目が「機械工具類」と「自動車」のどちらになるかの判断が難しいです。
警察署によっては古物に該当するかの判断が異なるケースがあるのです。
申請時に品目を選ぶことになりますが、わからないからといって、むやみやたらと取り扱う品目を増やすと不審に思われ許可が下りないこともあります。
また、許可取得後も申請していない品目については古物として取り扱うことができませんので注意してください。
このような事態を防ぐためには警察署と事前に相談をすることで、問題なく申請内容を決めることができます。
古物商の許可を取得するためには、その営業所の要件も満たさなければなりません。営業所は、実態のある独立性が確保された事務所である必要があります。
その事務所が「事業用」であることも要件の一つです。
上記を満たす自己所有物件の単独の事務所であれば、特に問題はありません。
しかし、賃貸であったり、自己所有でもマンションの一室の場合は要注意です。貸主や管理組合の「使用承諾書」が必要になります。場合によっては承諾書をもらうのが難しいこともあります。
行政書士に代行申請をしてもらえば、このような難しい要件にも対応が可能となります。
警察への柔軟な対応
古物商の申請では、品目の種類や要件など分かりにくいことがあるのも事実です。
申請を考えている場合は、事前に警察署に出向いて相談することが望ましいです。
しかし、警察署のどの窓口が受付をしているかわかりづらいこともあります。警察署によっては担当が常駐していなかったり、予約制をとるところもあります。
親切に説明をしてくれない警察署も中にはあります。そのため、警察署に行くことすら少しためらう方もいるかもしれません。
実際に古物商の許可申請以外の問題でハードルが高いと感じる業者もいます。
審査の判断基準も警察署によってまちまちです。
行政書士は、警察署に顔が利く場合もあります。柔軟に対応できる行政書士に依頼をすれば、安心して許可を取得することができるのです。
法人は申請が難しい
法人が古物商の許可を申請する際には、一般的に定款の目的に「古物商の営業」の記載が求められます。
もし記載がない場合は、定款を作り直す必要があるのです。そして、定款を変更した場合は早いうちに目的変更の登記を行う必要があります。
また、法人の申請は個人と比べると、必要な書類の種類も多くなり審査項目も増えます。
新規会社設立と併せて古物商の許可取得もする場合は、さらに手続きが大変です。この場合、会社設立も一緒にできる行政書士であれば申請の手間が格段に楽になります。
法人で古物商の許可申請を行うときは、申請が多少難しくなることに注意してください。
事前のヒアリングで取得の可能性が分かる
古物商の許可が必要になったら、まずは専門の行政書士に相談をすることをお勧めします。
事前に相談することで、古物商許可の要件の確認が先にできるからです。
万が一、要件を満たさない場合でも、それに対応することのできるスキルを行政書士が持っていることもあります。
同じ内容でも自分で申請をしたら許可が下りないこともあります。
また、前もって行政書士に相談することで許可取得の可能性がある程度わかるので、無駄な労力と時間を費やす必要もなくなります。
また、行政書士事務所の多くが審査が通りそうな場合だけを申請するので、審査通過率が100%に近くとなっていることにも注目です。
自己判断よりも専門家に依頼する方が安心
古物商許可の申請自体はそれほど難しいものではありませんが、簡単に許可が下りるわけではありません。
品目の種類や管理者の設定など、自己判断のみで申請をすると許可が取得できなかったりすることがあります。
自己申請は書類の完成度が高くない場合もありますので、審査も余計難しくなるかもしれません。
会社設立と古物商許可申請を並行して行う場合、会社を設立しても古物の許可が下りなければ事業を始めることができません。
また、許可を取得できた後に罰則や行政処分をうけることもあります。事業を行う上で、コンプライアンス上の不安点やあいまいな点があるときは、早めに専門の行政書士にしっかり相談をしたほうが良いでしょう。
専門家に判断してもらうことにより、許可申請の却下のリスクを減らし安心して事業を行えるでしょう。
行政書士へ依頼する際の費用!安くする方法も解説
古物商許可の申請にかかる費用は高くありませんが、なるべく安く抑えたいところです。行政書士事務所や代行取得プランの選び方によって費用が変わってきます。
書類作成のみ行政書士にサポートしてもらい、自分で警察署へ申請するのが最もおすすめの方法です。
- 平均の行政書士報酬は53,585円
- 費用を安くするには自分で警察署へ申請する
古物商許可の費用を安くする方法について見ていきましょう。
平均の行政書士報酬は53,585円
古物商の許可申請を行う際に、申請手数料として19,000円がかかります。こちらの費用は、申請時に警察署にて収入証紙を購入し支払います。
このほか添付書類として、役員全員分の住民票と身分証明書を用意しなくてはなりません。
証明書は自治体にもよりますが、一通につき300円ほどかかります。
行政書士に申請を依頼する場合は、さらに行政書士報酬として平均で53,585円ほど必要です。
古物商許可を行政書士に代行申請する際の合計金額は、ざっと7万円はかかるとお考え下さい。
- 申請手数料:19,000円
- 証明書費用等:600円~
- 行政書士報酬:53,585円
行政書士は古物商の申請の手続きを、早ければ1〜2日で終わらすことができます。
これは、登記が完了していたり、住民票などの証明書の準備が既にできているか取得先が近隣である場合です。
自分で申請をするとなると、警視庁のHPを調べたり管轄の警察署の手引きを確認したりと思いのほか時間がかかります。
書類の作成時間も必要ですので、期間にして一か月弱、所要時間は30時間はかかるのではないでしょうか。
時間単価を考えると行政書士に依頼をするほうがお得と言えます。
書類作成のサポートを受けて自分で申請する場合は2万円台
行政書士による古物商許可の代行取得にはいくつかのプランがあります。
例えば、自分で申請するプランがあります。このプランでは、書類の提出や許可証の受け取りは自分で行います。一方で、事前の申請書類の作成や証明書の代行取得、警察署との交渉などは専門の行政書士が代行してくれまs。
利用しやすく費用も安いのが特徴です。個人であれば2万円台で申請をすることができます。なお、申請手数料19,000円は別途かかります。
一般的には、許可が下りなかった場合には全額返金対応をしてくれます。そのため、安心して申請を任せることができるでしょう。
警察署への申請代行も行う場合は5万円以上
行政書士に丸々お任せで申請をしてくれるプランもあります。書類の作成も提出も、許可証の受け取りもしてくれます。
自分で行うことは、所在地や氏名などの情報提供と書類に押印をするくらいです。あとは全て代行で行ってくれます。
通常業務が忙しい方によく選ばれるプランとなっているようです。費用は5万円ほどが一般的です。
専門知識を持った行政書士が対応してくれるので、安心して依頼することができます。
費用を安くするには自分で警察署へ申請する
自分で古物商許可の申請をすることで総費用を減らすこともできます。
しかし、初めて古物商許可申請する場合、様々な疑問や不安があるでしょう。
このような方には、書類作成や相談のみ行ってくれるサポートプランがおすすめです。疑問点や不安な点は行政書士に確認してみましょう。
警察署に行政書士が行く場合は、人件費としてそれなりの費用が上乗せされて請求されます。
書類作成のみのプランであれば、人件費が抑えられるため費用が安くなります。一方、申請書自体はプロがサポートしているため、審査には問題ないと言えるでしょう。
平日の日中に警察署にいくことができるのであれば、自分で窓口に申請をするだけで済みます。
上記のようなサポートプランはオンラインで完結したり、24時間いつでも全国対応しているものが一般的です。
古物商許可の代行取得を依頼する行政書士の選び方と注意点
数ある行政書士事務所の中でおすすめの行政書士の選び方をご紹介します。
- 全額返金保証のある事務所を選ぶ
- 申請代行は対応する地域が限られる
- 古物商の営業サポートがある事務所を選ぶ
それぞれ詳しく見ていきましょう。
全額返金保証のある事務所を選ぶ
行政書士に代行取得を依頼しても、必ず許可がとれるとは限りません。
許可取得ができない可能性が高い場合は、行政書士は基本的に依頼を受けることはありません。
行政書士は、ある程度のヒアリングをすることで古物商の許可がとれるかどうかが判断できます
依頼を受けた行政書士は、自信をもって許可申請を提出することができるのです。しかし、万が一ということもあり得ます。
全額返金保証がある行政書士事務所に依頼をすれば、依頼者が損をすることはないため安心できるでしょう。
申請代行は対応する地域が限られる
古物商の許可申請は、変更届の場合を除き、基本的に直接持参のみでしか受付をしてくれません。
許可が下りた場合も、許可証の受け取りに郵送は不可です。
全国展開をしている行政書士は少ないため、行政書士によっては対応する地域が限られてしまうことがあります。
主たる営業所を置く地域になじみの行政書士がいればよいのですが、そうではない場合は申請は自社の人間が行ったりしなければならなくなります。
警察署の申請においてはローカルルールがあるところがあります。
例えば、届け出るウェブサイトのURLに添付する資料は警察署によって異なることがあります。
申請をスムーズに行うためには、地域に密着した行政書士のほうが良い場合もあるのです。
古物商の営業サポートがある事務所を選ぶ
古物商の許可を取得できた後も、いろいろな疑問がでてくることでしょう。
知らず知らずのうちに義務違反をしている場合もあるかもしれません。
ネットでの売買は、運営側にとっても購入者にとってもあいまいな部分が多く注意が必要です。
インターネット上で古物商を行う事業者には、特定商取引に関する法律により一定の規制が課せられています。
ここで一例を挙げてみます。
通信販売を行う業者がテレビやインターネットで広告を行い、電話やインターネットを用いて購入の申し込みを受ける場合は、「広告の表示」が義務付けられています。
この「広告の表示」では、下記の項目をHPやその広告上に示さなくてはなりません。
- 事業者の氏名、所在地、電話番号
- 商品の販売価格や送料
- 商品の代金の支払時期とその方法
- 商品の引き渡し時期
- 申し込みの有効期限に関する定めがある場合は、その旨およびその内容
- 契約の申し込みの撤回または解除に関する事項 など
特定商取引法では、この他にも消費者の承諾なく電子広告メールを送ってはならないなどの規制もあります。
また、許可を取得している品目ではない商品を確認もせずに売ってしまったら、それは無許可営業となります。
許可の申請だけではなく、古物商を営業するにあたってのサポートも充実している行政書士事務所を選ぶのがよいでしょう。