古物商許可を取得するには、必要書類を集めなければなりません。
古物商許可特有の略歴書や普段取り扱わない身分証明書などが求められるため注意が必要です。自分で書類を集めると意外と手間がかかったり誤った書類を集めてしまうことがあります。
行政書士による古物商許可の代行取得では、委任状を渡すことで基本的にすべての必要書類を代行取得できます。書類を集める手間を省き簡単に許可申請が取得できます。
古物商許可申請の必要書類一覧
古物商許可申請の必要書類一覧は下記のとおりです。
個人と法人では必要書類に違いがあります。また、法人は役員全員およびすべての営業所の管理者のものが必要となるため注意しましょう。
個人許可申請 | 法人許可申請 | |
---|---|---|
略歴書 | 必要 | 必要 |
本籍が記載された住民票の写し | 必要 | 必要 |
誓約書 | 必要 | 必要 |
身分証明書 | 必要 | 必要 |
URLの使用権原があることを疎明する資料 | 該当する場合、必要 | 該当する場合、必要 |
法人の定款 | 不要 | 必要 |
法人の登記事項証明書 | 不要 | 必要 |
営業所の確認書類 | 該当する場合、必要 | 該当する場合、必要 |
申請手数料 | 必要 | 必要 |
個人許可申請の必要書類
個人で申請する場合、申請書に添付する書類は下記のものとなります。
- 略歴書
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書
- (該当する場合のみ)URLの使用権限があることを疎明する資料
- (該当する場合のみ)営業所の確認書類
- 申請手数料
略歴書、住民票の写し、誓約書、身分証明書については本人および営業所の管理者のものが必要となります。
法人許可申請の必要書類
法人で申請する場合、申請書に添付する書類は下記のものとなります。
- 法人の定款
- 法人の登記事項証明書
- 略歴書
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書
- (該当する場合のみ)URLの使用権限があることを疎明する資料
- (該当する場合のみ)営業所の確認書類
- 申請手数料
略歴書、住民票の写し、誓約書、身分証明書については役員全員およびすべての営業所の管理者のものが必要となります。
法人の場合は、個人での申請書類とは若干異なり、会社の定款および登記事項全部証明書の提出が追加で必要となります。
必要書類の取得方法と注意点
必要書類の取得方法にはそれぞれ注意点があります。
取得方法や記載方法を誤ると許可が取得できなくなります。特に、自分で書類を集める際は、間違えないようにしましょう。
不安な方は行政書士による代行取得がおすすめです。
- 略歴書
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書
- URLの使用権限があることを疎明する資料
- 法人の定款
- 法人の登記事項証明書
- 営業所の確認書類
注意点について詳しく解説します。
略歴書
略歴書には、特に規定様式がありません。
警視庁の公開している略歴書の様式を使うのがおすすめです。
略歴書には、直近5年間分の経歴(職歴)を記載する必要があります。
また、直近5年間で経歴に変更がない場合は、5年以上前の最終経歴を記載するようにします。
最終の経歴より変更がない場合は、その欄に「現在に至る」「以後変更なし」といった記載をします。
最後に、住所と氏名を記載します。
本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
住民票は、住所地のある役所にて取得することができます。
取得する際には本籍地の記載の有無を聞かれますので、「本籍地記載あり」の住民票を取得するようにしてください。
また、マイナンバー(個人番号)については「マイナンバー記載なし」で住民票を取得してください。
外国籍の方については、「国籍・地域」「在留カードに記載されている在留資格、在留期間、在留期間の満了の日、在留カードの番号等」が記載されている必要があります。
取得時に正しく記載がされているか確認しておきましょう
誓約書
古物商許可を取得するためには、欠格要件に該当しないことを誓約する必要があります。
欠格要件の主なものは次のようになります。
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 刑罰を受けたことのある者
- 暴力団等に属する者若しくはその関係者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されそれから5年が経過していない者
- 心身の故障により業務を適正に実施できない者
- 未成年者
本人または営業所の管理者は、これらに該当しない旨を誓約し、自身の住所及び氏名を記載しなくてはなりません。
押印、署名は必要ありません。
また誓約書には、個人用、法人用、管理者用とがありますので間違えないように作成をしましょう。
身分証明書
身分証明書とは、「禁治産宣告・準禁治産宣告」「後見の登記」「破産者で復権を得ない」のいずれにも該当しないことの証明書のことです。
身分証明書は、本籍地のある役所の戸籍課にて取得することができます。
「健康保険証」「運転免許証」などの本人確認書類ではありません。
本籍地がわからない方は、一度住民票を取得しそこに記載されている本籍地を確認しましょう。
本籍地が遠隔地である場合、直接行って取得するのが難しいかもしれません。
そのような場合には郵送請求することが可能です。
また、身分証明書は日本国籍を有する人にしか発行されません。
外国籍の方は、身分証明書の代わりに誓約書などで代用することができます。
URLの使用権限があることを疎明する資料
ホームページ利用取引を行う場合には、このURLの使用権原があることを疎明する資料が必要です。
プロバイダ等との契約書類の写しや、通知書などになります。
メルカリなどであれば、ショップ開設時に送付される審査完了メールをプリントアウトしたもので大丈夫です。
ただし、ドメインの登録内容が、個人許可の場合は本人、法人許可の場合は法人名、代表者名、管理者名で登録されていることが確認できる内容のものであることが必要です。
法人の定款
定款とは、会社の組織や活動についてそのきまりを明文化した書類のことをいいます。
定款には主に事業の目的、商号、本社所在地、資本金額、発起人の氏名と住所が記載されています。
古物商許可を申請する際には、定款の事業目的欄に古物営業を行う旨の記載が必要となります。
もし記載がない場合は、許可申請前に定款を作り直さなくてはなりません。
定款を変更するには、株主総会を開き特別決議を行い賛成多数とならなくてはなりません。
古物商の許可申請時点では定款の目的変更がされていれば大丈夫ですが、早いうちに定款変更の登記も行う必要があります。
法人の登記事項証明書
登記事項証明書とは、登記記録に記載された内容を証明する書類です。
全国どこの法務局でも取得することができます。
登記事項証明書には種類があります。
取得する際には「現在事項証明書」「一部事項証明書」ではなく、「履歴事項証明書」を取得するようにしましょう。
営業所の確認書類
古物商許可申請時には、「営業所」を登録しなければなりません。
この時、営業所が適正に業務を行える場所である証明が必要となります。
営業所が賃貸である場合、使用用途が「事業用」である賃貸借契約書を提出します。
「居住用」では認められません。
分譲マンションであれば、自己所有であっても管理組合の承諾書を求められる場合もあります。